選挙期間中に機関紙配布をし、警告を受けました-選挙経験談

  • 書類・選管対応を担当
  • 警告の電話がきた
  • 違反の度合い
  • 書類・選管対応を担当

    とある選挙コンサルが指揮を執った首長選挙にて、書類関係ほか選管とのやり取りを担当しました。
    その選挙では6ヶ月以上前から確認団体がつくられ、機関誌配布・街宣車活動などをされていました。

    私自身は告示1ヶ月前程度から参加しましたが、確認団体での配布などは関わっておらず、確認団体の通常の配布方法などはわかりませんでした。

    警告の電話がきた

    選挙管理委員会から「警察から機関誌の配布について問い合わせがありました。今までは交差点では配布していなかったから交差点での配布はやめ、今までと同じ条件でやるように」と警告を受けました。(警察から直接ではないので正式な警告とは異なるかもしれませんが)
    当然、現場の担当者に「交差点などいままでと違う配布方式はしないように」と連絡をし、その後は特にお叱りやご指摘を受けることはなく選挙を終えました。

    違反の度合い

    いやらしい話、違反にも度合いがあります。

    例えばTwitter上でよく話題に上がるのが、期間外のタスキ使用や告示・公示後の二連ポスター掲示などが見受けられますが、いずれも逮捕されたという話はありません。
    これは選管や取締り機関である警察が怠慢というわけでは決してなく、通報があれば該当陣営に電話で警告がされます。
    警告を無視すれば悪質と判断され、再度念押しの警告がされ、さらにそれを無視すれば逮捕となるイメージです(経験と業界の都市伝説)*演説会場でのたすき利用可の解釈の違いという面もタスキにある

    機関誌の配布が該当するのは上記と同じ「文書図画違反」であり、通報があったら警告される程度だと思われます。

    東京15区補選での維新内対立

    初鹿元衆議院議員がTwitterで機関誌配布を問題視(証紙なし本人写真ありを問題視)

    音喜多議員:

    足立康史議員:

    期間中の配布物などは効果あるの?

    わたしが思うに、効果はないと思います。