選挙のグレーゾーン-選挙期間中の有料広告
公職選挙法にはさまざまなグレーゾーンがあります。
また、地域差というのもあります。
見様見真似と思い込みでやろうとすると下手したら逮捕されて公民権停止という悲しい思いをする可能性もあります。現に江東区長選挙では選挙期間中の有料広告配信にて当選した木村区長は7ヶ月後に辞職をし有罪判決も受けました。また、その有料広告を主導した柿沢未途・衆議院議員も10月に辞職をし、有罪となりました。江東区長選挙事件
衆議院議員であろうと、実は公職選挙法に関してはあまり詳しくない方も多かったりします。それは組織や政党が大きければ大きいほど、ノウハウを持ってる人に任せっきりだったりするからです。この事件では有料広告を皮切りに、買収でも立件されることとなりました。
選挙期間中でも顔写真・名前を掲載できる有料広告がある
実は選挙期間中であっても問題のない有料広告を出す方法があります。それは政党などの広告・そして政党などの政治活動としての広告です。選挙期間中に政党のコマーシャルが流れてると思います。あれが前者の政党の広告です。後者のは、選挙期間中にバナー広告などで党首の写真・名前を大きく、候補者は小さく写真と名前を掲載し、政党支部へリンクを貼るパターンです。選挙期間中は証紙があるもの・公選ポスター以外は顔写真も名前もNGとなるはずですが、これは認められています。しかし、比率や広告バナーのリンク先の体裁など、細かい部分にルールがあるので理解して行わないと違反になる恐れがあります。
恐らく江東区長選挙での柿沢未途氏はこの辺を混同して「期間中も広告が出せる」と誤った判断をしたんじゃないでしょうか。
それ以外にももっと自由に露出を増やすことが出来る方法はありますが、それはここでは書きません。
有料広告で得票は伸びる?
ただ、これら選挙期間中の広告行為が票に結びつくか?というのはわかりません。
選挙では何で票を入れたか?という効果測定がないからです。街宣車が効くのか?毎朝の駅頭が効くのか?ポスティングが効くのか?母数の大きい効果測定は出来ません。人によっては逆効果と捉えられるというのもあります。選挙コンサルに湯水の如く金を使わされて落選した人も知ってます。ご高明な選挙コンサルさんです。
期間中の有料広告は厳しく制限されますが、期間前なら「事前運動にあたらない」限りでは自由です。
なにより、迷ったら総務省や選挙管理委員会に問い合わせするなりするのが一番です。
選挙制作物のご依頼を頂ければグレーゾーンや兵法はお伝えします。ただし、選ぶのはお客様次第と考えており、無理な営業はしません。