選挙。立候補の流れ- 事前説明会から受理後の対応まで
立候補の流れについて
選挙で立候補届けが受理されるまでの流れを説明します。*選挙の種類によって公費請求の種類が異なります
事前説明会
公示・告示の約1ヶ月前に開催される「事前説明会」では、立候補・公費請求・選挙郵便に関する説明や、各種申請書類を貰えます。国政や県議会議員選挙の場合は県庁、その他の場合は関連役所で行われます。書類関係は大きく別けると「立候補書類」「公費契約」の2種類に分別できます。この時には住民票および戸籍謄本は得ておきましょう。
立候補関係書類をもらう
「立候補書類」「公費契約」の書類は予備分含め各2部づつ貰えます。貰う書類の量に圧倒されますが。書類は政党所属者用と無所属用も一緒に入っているので、まずは本当に必要な書類と、必要でない書類とを分けておくのが良いでしょう。また、ハンコレスが始まって以来、本人以外の提出などにおいては「委任状」が必要なシーンもあります。立候補届出を本人以外が提出する際は委任状を制作する必要がありますが、委任状のフォーマットや各種公費請求のフォーマットも「立候補書類」に含まれてます。
そのほか、出納責任者、選挙事務所設置届出、公営施設で個人演説会を開く方は、開催届出が必要になります。
審査を受ける
立候補書類や公費請求書類のほか、ビラ・ポスターにおけるサイズ・頒布責任者・印刷責任者などの記載有無などの審査を受けます。わからない箇所などは選挙管理員会の方が教えてくれます。
届出書類に封を締める
立候補書類や公費請求書類のほか、ビラ・ポスターなどが選挙管理委員会の審査を全てクリアすると、選挙管理委員会の方で控えのコピーを取り、立候補届出書類に封を締めます。これで事前審査が完了となり、候補予定者・選挙管理委員会ともにひとまず安堵となります。
公示・告示日当日の流れ
事前審査で審査完了となった書類を持って、指定された時刻に各種選挙区の指定された選挙管理委員会へ行きます。書類とハンコ・身分証などを忘れないようにしましょう。
前くじを引く
時間になる10分前くらいに到着順にくじを引きます。(候補者が多い場合はもっと前)引いたくじの順番で、本番のくじを引きます。
本番くじを引く
本番のくじが決まれば、そのくじ順に立候補届けの受理が始まります。事前審査で封を受けた書類・ビラなどを改めて審査を受けます。
ポスター番号(届出順)が決まる
正式には届出が受理されたらポスター番号が決定となります。多くの陣営では本番くじが決まった段階でポスター貼り付け部隊へラインなどで連絡します。
届出の受付
事前審査で通過した書類などを持って順番に本番審査を受けます。まだこの時点では候補予定者です。
七つ道具など貰う
審査を受ける中で選挙運動に必要な「七つ道具」を貰い受けます。
①腕章(運動)②腕章(車上)③標旗 ④車上プレート ⑤拡声器プレート ⑥選挙事務所標札 ⑦個人演説会立て札
受理完了後について
選挙運動を始めるために七つ道具を事務所などへ届けます。国政の場合、各ローカルnhkへ政見放送の申請へ行く必要があります。
標記・腕章への記入・プレート貼りつけ
標旗や腕章(車上用・運動員用)に「立候補者名」などを記入します。
証紙シールを貼り付けします。ビラ・衆院選は比例ポスター。
拡声器に拡声器プレートを貼り付けします。
宣伝カー・街宣車に車上用プレートを載せます。
選挙事務所に標札を掲示します。
街宣車・選挙事務所の看板の目張りを外します。(準備期間中=受理前は隠しておかないといけません)
開票立会人の書類提出
開票立会人の書類を開票日前々日までに提出します。開票立会人向けの説明会もあります(必ず行かなければならないものでもない)
そのほか、報酬を得る者(ウグイス・労務者・事務員)などは使用する前日までに届けます。
公費請求対応業者へ書類を送る
上記で確認申請書がありましたが、それに対する「確認書」が届け出の際に貰えます。ビラ・ガソリン・ポスターなどが対象です。それらは業者が公費請求をするのに必要ですので、各業者へ郵送などをしましょう。
選挙終了後の提出物
選挙の収支報告書を2週間以内に提出します。あとから修正もできますので、まずは2週間以内に出すことを目標にしましょう。