公選法違反。江東区長が選挙期間に動画広告を“YouTube掲載”で謝罪。

何が公選法の違法なのか

江東区長が2023年4月に行われた江東区長選挙にて、自身に投票を呼びかける広告をYoutubeに掲載し、告示日投票日前日までに38万回再生。選挙ボランティアからの提案で区長が「ちゃんとやってね」と指示。ここで気になったのが、投票日は動画広告を掲載してなかった点で、そこの公選法の意識だけはあったようですね。

江東区長の動画広告の何が違法なのか

そもそも「有料広告での選挙運動」は禁止されています。選挙運動とは大まかにいえば「投票依頼」の文言があるかどうか。選挙期間外であれば悪質な「事前運動」ともなります。でも選挙期間中にyoutube広告を見たことあるよ!?という方もいらっしゃるでしょうし、実際行われています。しかしそれは違法にならない政党や確認団体の政治活動だったり、商品のPRなどとして行われています。

候補者を悩ますボランティア問題

政治活動、とりわけ選挙においてボランティアは欠かせない存在です。ボランティアなしでは選挙は回りません。人集めはどの政治家も頭を悩ましてることでしょう。ボランティアがいなければビラすらまともに配れません。だからこそ、今回の統一協会の問題のようなものがあります。ただ、腕章が余ろうが、無理して人集めに奔走していろんな借りを作るよりも、運動員が2〜3人いれば十分にビラ配りができます。少数で配った方が配布率が高い。

ボランティアとの関係性

選挙をやる上で一番良いチームは同級生だと思います。昔ながらの仲間なら信頼を寄せられますが、昨今の政治の状況ですとSNSでとかそういった新しい関係性の方もいらっしゃいます。そういった方はあなたの仲間ではなく、政策や政党などのファン、もしくは対抗馬に対する熱烈なアンチだったりもします。SNSで政治的なテーマを調べると非常に過激な物言いや言い合いが行われています。X(Twitter)には正体不明ないろんな政治の軍師さまが「あれじゃダメだ」みたいなことを仰ってますし、すごい熱量で応援してくださるのでしょうけども、そういった方々と対応する心労を考えると、SNSでの募集呼びかけなどはしない方がいいのでは?と思います。

政治家は本を出そう

有料広告の話でいきなり「政治家は本を出そう」と飛躍しましたが、本を出版すれば、その本を売るために広告を出すことは当たり前ですよね。そういった意味ではいろんなところにどんな期間でも本の広告を掲載することができます。